国税庁で住宅ローン控除を探している方へ。確定申告を自分ではなく会社がやっている場合など、もっと控除されるかもしれません。
夢だったマイホームを購入すると、住宅ローン控除といって年末調整の際に申告することで最大30万円が税金から差し引かれますが、税源移譲によって所得税が減税になり住民税がその分引き上げされた関係で、住宅ローン控除について上限の30万円にならない現象が起きてしまっている場合があります。税源移譲については所得税と住民税について変更になった旨が国税庁のホームページに詳しく記載されています。住宅ローン控除については、サラリーマンの方などは会社に対して必要書類を提出することで年末調整と一緒に控除額が戻ってくることが一般的ですが、今年度については前記の税源移譲の関係で、別途で申告をする必要があります。この申告は総務省のホームページから申告書をダウンロードすると簡単に申告書が作成できます。
また、住宅取得控除が適用される人は平成18年末までに当該住居に入居して、所得税の住宅ローン控除を受けている人が対象になりますので注意が必要です。不明なことがあった場合は、最寄の区役所に電話して聞いてみるのもいいでしょう。
国税庁ではなく総務省のホームページから住宅ローン控除の申告書類をダウンロードして、黄色くなっているところを記入して印刷したら、その対象となる住宅がある最寄の市役所や区役所に届け出をしにいきます。
この際に必要なものは、印刷した3枚の書類と、源泉徴収票が必要になります。基本的に源泉徴収票は会社からもらっているはずですが、見当たらない場合は会社に申告してもらうようにしましょう。また、記入する申告書類の中に、前年度末の住宅ローン残高を記入するところがあります。これも、去年の確定申告の際に会社に提出してしまっているかもしれませんが、借りた銀行などから毎年1回か2回、ローン残高の明細書が送られてきているはずですのでそれの前年度末の残高を記入すればOKです。もし見当たらない場合はローンを組んだ金融機関へ行くか、前年度に会社に提出していれば会社で保管しているはずですので問い合わせてみるといいでしょう。
では実際に最寄の区役所へ行って提出しましょう。間違えやすいのは税務署ではなくて区役所(市役所)です。不安な方は先に電話して確認すると教えてくれます。
自営業者や、サラリーマンでも自分で確定申告を行う人の場合は、区役所ではなく最寄の税務署への申告をする必要があります。確定申告Aと確定申告Bを申請しなければならない人は、住宅ローン控除の申請は毎年行う必要があります。所得税の申告書と一緒に、住宅ローン控除の申請書を所轄の税務署へ届け出をしないと控除が適用されません。国税庁のホームページからe-taxというシステムを使用するとインターネットで確定申告を行えるサービスが登場していますので、そちらを利用していくと毎年やることなので負担がかからずに済みます。
但し利用までには登録を含め時間がかかりますので早めに申請をすることをおススメします。住宅借入金特別控除について、税源移譲による住民税からの控除適用を受けられる期間は3月17日までとなっていますが、市役所や区役所によっては3月15日までの期限になっている場合があります。まだの方は早期に連絡をして確認することが必要です。3000万円以上のローン残高がある場合は30万円が戻ってきます。源泉徴収票を確認し、控除適用額が30万円に満たない方はその差額が戻ってくる可能性がありますので、確認してみてください。